身内が亡くなると喪中となるので、
年賀状を出さないで、
あらかじめ喪中はがきを出すことになりますよね。
しかし、そもそも年賀状を出せない、
喪中の範囲ってどこまでなのかよくわからない人も多いもの。
親や兄弟、祖父母まではダメなのはわかるけど、
その他の親戚はどこまでが喪中となるのでしょうか?
今回は、年賀状の喪中の範囲と、
喪中の期間について合わせてご紹介します!
年賀状NGの喪中の範囲は2親等
まず、年賀状NGの喪中の範囲から見ていきたいと思います。
年賀状の喪中の範囲って、
よくわからないと親戚といえる人は、
みんなそうなのかなと思ってしまいますよね。
しかし、実は年賀状の喪中の範囲って、
地域によって差は多少ありますが、
だいたいはっきりと決められているんです。
それが、
「2親等」!
2親等というのは、自分と配偶者を0と数え、
それからのつながりが2つまでの人のことを言います。
つまり、自分や配偶者の両親と、
子供が「1親等」となります。
さらに、自分や配偶者の兄弟、
兄弟の配偶者・祖父母・孫が「2親等」となり、
ここまでの人が亡くなった場合には喪中の範囲となります。
ちなみになんですが、
もしも同居している人が亡くなった場合は例外となり、
「3親等」までが喪中の範囲に。
3親等は、自分や配偶者の曽祖父母、
伯叔父母・伯叔父母の配偶者・甥・姪までとなります。
年賀状の喪中の期間はいつからいつまでか
では次に、年賀状の喪中の期間についてみていきたいと思います。
最近では、身内の人が亡くなったら、
その年は喪中として年賀状を出さない人もいますよね。
しかし、実際の喪中の期間は続柄によって違ってくるのです。
例えば、
- 自分・配偶者の父母…12~13カ月
- 子供…3~12カ月
- 祖父母…3~6カ月
- 兄弟…30日~6カ月
- 曽祖父母・伯叔父母…喪中としない
という考え方が一般的となっています。
つまり、身内の人が亡くなっていても、
喪中の期間が過ぎれば、
その次の年の年賀状を出しても大丈夫なのです。
まとめ
年賀状の喪中の範囲というのは、
あやふやでわかりにくいということもあるかと思います。
そんな時には、
基本的に喪中の範囲は2親等、
そして期間は関係によって違うことを覚えておきましょう。
ただ、こちらで紹介したものはあくまで一般的なものです。
地域や家庭によって考え方は違ってくるので、
一度身内の人に確認しておくことも大切です。
さらには、宗教で死に対する考え方が違う場合もあります。
例えば、死をケガレとしない、
浄土真宗やキリスト教の場合には、
喪中という考えはないそうです。
宗教の違いで喪中か否かの考えも違ってくるので、
覚えておくと便利ですよ。